業務実施における秘密保持の取扱いについて

当センターの業務実施における秘密保持の取扱いについて、「ご利用案内」ページに記載いたしました。

(以下本文転載)

 大分県産業科学技術センターは大分県の機関であり、職員には地方公務員法第34条にある「秘密を守る義務」が課されております。法律は当事者間の秘密保持契約より優先されるため、当センターでの技術相談・機器利用・依頼試験の実施においては、秘密保持契約の有無に関わらず同法の規定が職員に適用されます。

そのため、当センターでは上記の業務において、原則個別の秘密保持契約を締結することなく適正に実施しておりますので、皆様のご理解・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。

※参考:地方公務員法第34条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする