平素より県の商工観光労働行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、原油・原材料価格高騰による物価上昇の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者に対して、生産性向上及び事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)の引上げを支援し、各事業所の経営改善や労働者の所得向上等につなげるために、大分県中小企業団体中央会が下記補助事業を実施しますので、お知らせします。
(1)大分県物価高騰対応業務改善奨励金
・生産性向上のための設備投資、従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、厚生労働省(大分労働局)の業務改善助成金を受給した事業者に、賃金を引上げた労働者数に応じて奨励金を支給する。
・業務改善助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も対象とする。
①大分県内に事業場を設置していること
②令和4年7月1日から令和5年1月31日の間に厚生労働省(大分労働局)へ業務改善助成金の交付申請を行っていること
厚生労働省に交付申請した業務改善助成金における「(対象経費支出額-助成額)×1/2」と大分県中小企業団体中央会の「奨励金上限額」を比べて、いずれか低い方の額を支給する。
(2)大分県物価高騰対応業務改善助成金
・生産性向上のための設備投資(省エネ機器導入含む)や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業者に対して、賃金を引上げた労働者数に応じて助成金を支給する。
・助成金の申請に必要な事務に係る社会保険労務士等への報酬も助成金の対象とする。
①大分県内に事業場を設置していること
②常時使用する労働者の数が100人以下の事業場であること
③事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)が1,000円以下で、地域別最低賃金との差が31円(賃金額853円)以上あること(大分県の地域別最低賃金は令和4年10月に改定予定。改定後は改定額から31円以上。)
④事業場における雇入れ後3月を経過した労働者で、上記③に該当する者の賃金を、令和4年7月1日~令和5年3月31日の間に30円以上引き上げるとともに、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額として定め、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること
「助成対象経費×4/5(補助率)」と「助成金上限額」を比較して、いずれか低い方の額を支給する。
・大分県物価高騰対応業務改善奨励金 → https://oita-chusho.jp/support/2705
・大分県物価高騰対応業務改善助成金 → https://oita-chusho.jp/support/2719
〒870-0023 大分市長浜町3丁目15番19号 大分商工会議所ビル3階6号室
おおいた業務改善支援センター(大分県中小企業団体中央会)TEL 097-536-7620
生産性向上及び事業場内最低賃金の引上げ支援事業として、厚生労働省が「業務改善助成金」を実施していますので、あわせてお知らせします。 厚生労働省HP
事業場内最低賃金を30円以上引き上げた中小企業者に対し、生産性向上のための設備投資や人材育成に係る経費の一部を助成するもの。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、事業場規模100人以下
4/5 又は9/10
引上額(30円から90円)と対象者数に応じて30~600万円
大分労働局 雇用環境・均等室
〒870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階
TEL 097-532-4025