「自動はかり」とは
計量法に係る関係法令が改正され、平成29年10月から「自動はかり」が特定計量器に追加されました。
特定計量器に自動はかりが追加されたことにより、取引又は証明に使用される自動はかり4種類(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール及び自動捕捉式はかり)は、検定の受検が必要となります。
自動はかりとは、計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかりのことをいいます。
令和6年4月1日から、自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
さらに、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
経済産業省において、ウェブ形式の説明会を実施し、関係業界団体等(食品、化学、医薬品、小売、物流等)への周知広報が行われています。
その説明会の動画と資料が経済産業省のホームページにアップされていますのでご案内します。
自動捕捉式はかりをご使用の方はぜひご覧ください。
○自動捕捉式はかりの使用の制限の開始に関する説明会動画(経済産業省)
(下記ページ(計量制度見直し)の「検定スケジュール」の下に掲載)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html<外部リンク>
【参考】自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日
新たに取引・証明に使用するもの・・・令和6年(2024年)4月1日
既に取引・証明に使用しているもの・・令和9年(2027年)4月1日
自動はかりのうち、その他の自動はかりを除く上記4種のいずれかを取引又は証明に使用されている場合は、規定の期日までに検定の受検が必要となりました。(自動はかりの種類により、それぞれ期日が定められています。)
詳細については、次をご参照ください。
・計量制度見直し(経済産業省計量行政室)外部のサイトに移動します
・自動はかりの使用の制限の開始の延期について (PDF 362KB)